広告媒体
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上三川いきいきプラザホームページによるバナー広告
アクセス件数:約6,400件/月(23年実績)
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募集期間
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1か月/3か月/6か月/12か月
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申込期限
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掲載開始月の初日15日前
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広 告 主
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企業および個人の事業者等
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掲載内容
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・掲載位置
トップページ下部に、他の広告と並べて一括掲載します。
・規格
画像サイズ:縦41ピクセル×横158ピクセル
画像形式:GIFまたはJPEG
容量:10KB以内
・掲載料
1枠(41ピクセル×158ピクセル)3,000円/月
画像形式:GIFまたはJPEG
※バナー制作代別途。
※年間契約の場合は1年間で30,000円になります。
・広告掲載料の還付
既に納入した広告掲載料は、原則として還付しません。
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注意事項
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※広告内容は次のいずれかに該当するものは掲載できません。
1.法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
2.公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
3.人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
4.政治又は宗教性のあるもの
5.社会問題について主義主張するもの
6.個人の氏名を広告するもの
7.美観風致を害するおそれがあるもの
8.公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
9.青少年の保護及び健全育成の観点から不適切なもの又はそのおそれがあるもの
10.虚偽、誇大又はまぎらわしい表現等により
消費者に誤解又は不利益を与えるおそれがあるもの
11.その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると
上三川いきいきプラザ指定管理者が認めるもの
※次のいずれかに該当する業種又は事業者についても掲載できません。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの
2.消費者金融又は高利貸しに係るもの
3.たばこに係るもの
4.ギャンブルに係るもの
5.法律に定めのない医療類似行為を行う施設に係るもの
6.占い、運勢判断に関するもの
7.興信所、探偵事務所等
8.債権取立て、示談引き受けなどをうたったもの
9.社会問題を起こしているもの
10.法令等に基づく必要な許可を受けることなく業を行うもの
11.行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
12.町の指名停止措置を受けているもの
13.町税又は水道料金等の町公共料金の滞納があるもの
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掲載手順
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1・申込申請
上三川いきいきプラザに直接TEL(0285-57-0211)してください。
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2.審査及び決定
上三川いきいきプラザ指定管理者により、
申込者の業種及び広告案の内容を審査し、広告掲載の可否を決定します。
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3.申込者への通知
上三川いきいきプラザ指定管理者により、申込者に通知します。
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4.契約の締結
3で広告掲載の決定を受けた者(広告主)と広告掲載契約書を締結します。
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5.広告掲載料の納入
広告主は、上三川いきいきプラザ指定管理者が指定する期日までに
上三川いきいきプラザ指定管理者の発行する請求書により、
広告掲載料の振込(手数料は御社負担)をお願いします。
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6.広告原稿の変更
広告原稿を変更する場合は、上三川町ホームページに掲載する15日前までに、
変更後のバナーを提出してください。
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7.上三川いきいきプラザホームページへの掲載
提出された原稿の上三川いきいきプラザホームページの
広告用バナーとして毎月1日に掲載します。
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尊守事項
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広告主は次の事項を尊守してください。
1.広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
2.広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
3.広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うこと。
4.第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、
自らの責任でこれらを解決すること。
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